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    「家庭教育を実践する日」について

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    • ページ番号  48982

    「家庭教育を実践する日」について

    岐阜県では「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき、「家庭の日(毎月第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせて「家庭教育を実践する日」としています。
    コロナ禍の今、家族の絆の重要性が増しています。
    家族団らんの機会をつくり、「家族の絆」を深めましょう。
    詳しくは、岐阜県ホームページ(別ウインドウで開く)または、社会教育スポーツ課(47-8063)へ。

    「家庭の日」                                            「早く家庭に帰る日(8のつく日)

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