「家庭教育を実践する日」について
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「家庭教育を実践する日」について
岐阜県では「岐阜県家庭教育支援条例」に基づき、「家庭の日(毎月第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を合わせて「家庭教育を実践する日」としています。
コロナ禍の今、家族の絆の重要性が増しています。
家族団らんの機会をつくり、「家族の絆」を深めましょう。
詳しくは、岐阜県ホームページ(別ウインドウで開く)または、社会教育スポーツ課(47-8063)へ。
「家庭の日」 「早く家庭に帰る日(8のつく日)」



