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    セーフティネット保証4号認定について

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     中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

     大垣市は、令和6年台風第10号に伴う災害に係るセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました(9月24日告示)。

     セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

     指定期間

     指定期間:令和6年8月27日から令和6年12月23日まで

     対象者

    次のすべてに該当する方が対象となります。

    ・大垣市において1年以上継続して事業を行っていること。

    ・自然災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    ※前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、 認定基準が緩和されています。 (詳しくは下記外部リンクをご確認ください。)

     内容

    ⑴ 保証割合:100%保証

    ⑵ 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

       ※一般保証限度額 2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内

     必要書類

    下記チェックシートおよびチェックシートに記載の書類

    チェックシート(セーフティネット保証4号)

    災害発生前に売上高を計上している期間がない場合

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、突発的災害(自然災害)の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方は、セーフティネット保証4号が利用できる場合があります。

    (対象となる方)

    突発的災害(自然災害)の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかに該当される方

    1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

    2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    様式(最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較)

     留意事項

    ⑴ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

    ⑵ 大垣市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

    認定書有効期限

     有効期限は原則30日間です。

     なお、認定書は原本だけでなく、コピーでの対応も可能です。

    関連リンク

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