セーフティネット保証4号認定について
- [2023年12月27日]
- ページ番号 48991
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
大垣市では、令和2年3月2日(月曜日)官報での、経済産業大臣による地域指定の告示を受け、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定受付を開始しました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
【取扱いの変更について】
令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途が借換に限定されます。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号の認定申請書の様式を変更しました。
詳しくは中小企業庁HPをご確認ください。
指定期間
指定期間:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
・大垣市において1年以上継続して事業を行っていること。
・自然災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、 認定基準が緩和されています。 (詳しくは下記外部リンクをご確認ください。)
内容
⑴ 保証割合:100%保証
⑵ 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※一般保証限度額 2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内
必要書類
下記チェックシートおよびチェックシートに記載の書類
チェックシート(セーフティネット保証4号)
認定基準の運用緩和により認定を受ける場合
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和されています。
(対象となる方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかに該当される方
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
様式(要件緩和1:最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較)
様式(要件緩和2:最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較)
様式(要件緩和3:最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較)
留意事項
⑴ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
⑵ 大垣市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
認定書有効期限
有効期限は原則30日間です。
なお、認定書は原本だけでなく、コピーでの対応も可能です。