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大垣市犯罪被害者等支援条例を制定しました

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 49161

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 危機管理室/防犯 > 大垣市犯罪被害者支援条例を制定しました

大垣市犯罪被害者等支援条例の制定(令和2年4月1日施行)

 誰もがある日突然、犯罪に巻き込まれるかもしれません。
 犯罪被害者の方やそのご家族は、直接的な被害だけでなく、経済的損失や精神的苦痛などの二次的被害にも
 苦しんでいます。
 本市では、犯罪被害者の方やそのご家族が一日でも早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう
 「犯罪被害者等支援条例」を制定し、安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。

 もしも犯罪にあってしまったら、一人で悩まず、ご相談ください。

主な支援内容

相談等窓口の設置

  犯罪被害者の方やそのご遺族の方が、日常生活や社会生活を取り戻すことができるように相談に応じ、
 必要な情報を提供したり、関係機関等をご案内します。

経済的負担の軽減

 殺人や傷害など身体を害する犯罪行為の被害にあわれた方やそのご遺族の方に見舞金を支給します。

 〇遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円(重傷病=全治1か月以上)
 ※被害時に大垣市民である等の要件がありますので事前にご相談ください。

関係機関との連携

 犯罪被害者等の方を支援するために、関係機関と連携し対応していきます。

 (公社)ぎふ犯罪被害者支援センター
  〇相談電話:0120-968-783または058-268-8700
  〇相談時間:午前10時~午後4時(月曜日から金曜日※祝日・年末年始を除く)




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