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    納税等が困難な方には猶予制度があります

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    徴収の猶予

    以下のようなケースに該当する場合は、市税の徴収を猶予する制度があります。

    (ケース1)財産について災害を受け、又は盗難にあった場合

    (ケース2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合

    (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

    (ケース4)事業について著しい損失を受けた場合

    (ケース5)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付等すべき税額が確定した場合

    申請による換価の猶予

    市税を一時に納付等することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められるなどの一定の要件に該当する場合

    その市税の納期限から6か月以内に、市(債権管理課)に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

    ※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

    換価・・・差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制的手続き。

    猶予が認められると

    ▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

    ▶ 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

    猶予期間

    猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、合理的に市税を完納することができると認められる期間に限ります。

    なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付等する必要があります。

    ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、市(債権管理課)に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

    猶予の取消し

    猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

    ▶「猶予許可書」に記載された分割納付等計画のとおりに納付等がない場合

    ▶猶予を受けている市税以外に新たに納付等すべきこととなった市税が滞納になった場合

    その他

    ▶ 猶予制度の適用を受けるための詳細な手続等については、債権管理課へご相談ください。


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