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住宅改修費受領委任払い取扱事業者について

  • [2021年6月1日]
  • ページ番号 49260

住宅改修費受領委任払いとは

 住宅改修における受領委任払いとは、市県民税非課税世帯の要介護(要支援)者が、市に登録された事業所に住宅改修工事を依頼する場合にのみ選択できるものです。

住宅改修費受領委任払い取扱事業者の登録について

 住宅改修費受領委任払いを行う事業者は、事前に市に登録にかかる書類を届出してください。

【提出書類】

 ・住宅改修費受領委任払い取扱事業者届出書

 ・住宅改修費受領委任払い制度に係る取扱確約書


 なお、登録される事業所は、次の項目に該当する必要があります。

 ・過去1年以内に市の被保険者の介護保険における住宅改修費の支給対象工事を行っていること。

 ・介護保険における住宅改修費の支給対象工事の内容について、十分な知識を有すると認められていること。

登録内容の変更

 住宅改修費受領委任払い取扱事業者が、事業所の名称や所在地等、登録時における内容に変更があったときは、次の書類を提出してください。

【提出書類】

 ・住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書

取扱事業者の廃止等

 住宅改修費受領委任払い取扱事業者が、住宅改修の事業を廃止、休止、又は再開するとき、若しくは登録を辞退するときは、次の書類を提出してください。

【提出書類】

 ・住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止(休止・再開・辞退)届出書

住宅改修費受領委任払いできる被保険者

 住宅改修費受領委任払いできる被保険者は、次の項目に該当している必要があります。

 ・世帯全員が市県民税非課税であること。

 ・介護保険法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けていないとき。

 ・介護保険法第67条第1項又は同法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けていないとき。

 ・介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていないとき。

登録の有効期間

 登録の有効期間は、登録されてから3年間です。

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