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住居確保給付金

  • [2023年10月11日]
  • ページ番号 49746

住居確保給付金とは

 住居確保給付金とは、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失し又は喪失するおそれのある方を対象に、原則3か月を限度に、住宅費(上限あり)を支給する制度です。
 家賃の支払いにお困りの方は、お気軽に大垣市生活支援相談センター(別ウインドウで開く)へご相談ください。

利用するための要件

対象者の要件

  次のいずれにも該当する方が対象となります。

要件
(1)

ア)離職等 又は イ)やむを得ない休業等 により経済的に困窮し、住居を喪失し又は喪失するおそれのある方であること。

(2)

ア)離職等された方については、申請日において、離職等の日から2年以内であること。

イ)やむを得ず休業等をされている方については、給与等の収入が、本人の責めに帰すべき理由によらないで減少し、本人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

(3)ア)離職等された方については、離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。
イ)やむを得ず休業等をされている方については、申請月において、世帯の生計を主として維持していること。
(4)本人及び本人と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
(5)本人及び本人と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする)。
(6)ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、本人及び本人と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
(8)本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

収入・資産の要件

基準額・収入基準額・金融資産の要件と住宅費上限
世帯人数   基準額   収入基準額
(基準額+家賃額)
金融資産
(基準額×6)
住宅費
上限

1人

81,000円

113,200円

486,000円

32,200円

2人

 124,000円

163,000円

744,000円

 39,000円

3人

159,000円

200,800円

954,000円

 41,800円

4人

197,000円

238,800円

1,000,000円

 41,800円

5人

235,000円

276,800円

1,000,000円

41,800円

  ※  「基準額」 = 市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
  ※  「収入基準額」 = 基準額に家賃額を加えた額

必要な書類

申請に必要な書類
(1)住居確保給付金支給申請書:受付窓口でお渡しします
(2)

本人確認書類(次のいずれか):運転免許、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し

(3)

申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し(離職票等)、又は、申請日において就業している方の給与等の収入が、本人の責めに帰すべき理由によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(4)

本人及び本人と同一の世帯に属する方のうち収入がある方について、収入が確認できる書類の写し:給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記載ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

(5)本人及び本人と同一の世帯の属する方全員の全通帳の写し
(6)ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し。  ※任意

  ※ 申請時には、書類等の原本と印鑑(朱肉を使うもの)を必ずご持参ください。
  ※ その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続の詳細については受付窓口でご説明します。

住居確保給付金の支給

支給額の計算

 住居確保給付金は、次の場合に応じてそれぞれ計算します。ただし、計算した金額が住宅費の上限を超える場合は、住宅費の上限額を支給します。

支給額の計算方法
 (1)世帯収入が基準額以下の場合本人が借りている住宅の1か月あたりの家賃の額 (※)
 (2)世帯収入が基準額を超える場合基準額に本人が借りている住宅の1か月あたりの家賃の額(※)を合算した額から世帯収入を除いた額 

  ※ 「家賃の額」 = 賃貸借契約書に記載されている実際の家賃の額


(2)世帯収入が基準額を超える場合の支給額イメージ

支給方法

 住居確保給付金は月ごとに支給し、支給の際は、市から住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。

支給期間

 住居確保給付金の支給期間は、原則3か月です(一定条件の下、9か月まで延長可能)。

利用される方の義務

 支給対象の方は、支給期間中、常用就職に向けて、次の求職活動を行っていただく必要があります。

  1. 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
  2. 毎月2回以上、ハローワーク等の職業相談を受けること。
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。

相談窓口

 大垣市社会福祉協議会(大垣市総合福祉会館内)2階(別ウインドウで開く)

 大垣市生活支援相談センター
 〒503-0922 大垣市馬場町124
 TEL:0584-75-0014 ファックス:0584-71-7533
 E-mail:info@ogakishakyo.or.jp

 ※ 現在、多数のお問い合わせや相談をいただいており、手続き等でお待たせする場合があります。あらかじめご了承ください。

住居確保給付金のご案内

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