住居確保給付金(家賃補助)
- []
- ページ番号 49746

住居確保給付金(家賃補助)事業とは
離職・廃業(以下「離職等」という。)された方又は本人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。により離職・廃業と同程度の状況の方で、就労能力及び就労意欲があり経済的に困窮している方のうち、住居を喪失し又は喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、支援相談窓口にて相談支援等を受け、住居の安定および就労機会の確保を目指します。

利用するための要件

対象者の要件
原則として、大垣市に居住もしくは居住する予定であり、支給申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) | 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方 |
(2) | 次のいずれかの状況である方 ア)離職等の場合は、申請日において離職等の日から2年以内である方 イ)やむを得ない休業等の場合は、申請月において、本人の就労状況が離職等の場合と同等程度の状況にある方 |
(3) | 次のいずれかに該当する方 ア)離職等の場合は、離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。 イ)やむを得ない休業等の場合は、申請月において、世帯の生計を主として維持していること。 |
(4) | 本人及び本人と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、収入基準額以下であること。 |
(5) | 本人及び本人と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする)。 |
(6) | ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 |
(7) | 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、本人及び本人と同一の世帯に属する方が受けていないこと。 |
(8) | 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |

収入基準額等
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 (基準額+家賃額) | 金融資産 (基準額×6) | 住宅費 上限 |
---|---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 113,200円 | 486,000円 | 32,200円 |
2人 | 124,000円 | 163,000円 | 744,000円 | 39,000円 |
3人 | 159,000円 | 200,800円 | 954,000円 | 41,800円 |
4人 | 197,000円 | 238,800円 | 1,000,000円 | 41,800円 |
5人 | 235,000円 | 276,800円 | 1,000,000円 | 41,800円 |
表中「基準額」は、市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1

必要な書類
(1) | 住居確保給付金支給申請書:受付窓口でお渡しします |
(2) | 本人確認書類(次のいずれか):運転免許、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し |
(3) | 申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し(離職票等)、又は、申請日において就業している方の給与等の収入が、本人の責めに帰すべき理由によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し |
(4) | 本人及び本人と同一の世帯に属する方のうち収入がある方について、収入が確認できる書類の写し:給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記載ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳 |
(5) | 本人及び本人と同一の世帯の属する方全員の全通帳の写し |
(6) | ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し。 ※任意 |
申請時には、書類等の原本を必ずご持参ください。その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続の詳細については受付窓口でご説明します。

支給額・支給方法等

支給額の計算
住居確保給付金は、次の場合に応じてそれぞれ計算します。ただし、計算した金額が住宅費の上限を超える場合は、住宅費の上限額を支給します。
(1) | 世帯収入が基準額以下の場合 | 本人が借りている住宅の1か月あたりの家賃の額 (※) |
(2) | 世帯収入が基準額を超える場合 | 基準額に本人が借りている住宅の1か月あたりの家賃の額(※)を合算した額から世帯収入を除いた額 |
※ 「家賃の額」 = 賃貸借契約書に記載されている実際の家賃の額
(2)世帯収入が基準額を超える場合の支給額イメージ


支給方法
住居確保給付金は月ごとに支給し、支給の際は、市から住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。

支給期間
住居確保給付金の支給期間は、原則3か月です(一定条件の下、9か月まで延長可能)。

利用される方の義務
支給対象の方は、支給期間中、常用就職に向けて、次の求職活動を行っていただく必要があります。
- 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
- 毎月2回以上、ハローワーク等の職業相談を受けること。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。

相談窓口
大垣市生活支援相談センター
〒503-0922 大垣市馬場町124番地(大垣市総合福祉会館1階)
TEL:0584-75-0014
E-mail:info@ogakishakyo.or.jp