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    留守家庭児童教室の臨時休業の延長について

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    • ページ番号  49752

    留守家庭児童教室の臨時休業の延長について

     新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、留守家庭児童教室の臨時休業について、令和2年4月24日(金)に発表された岐阜県からの要請を受けて、臨時休業期間を5月29日(金)までに延長することとなりました。

     ただし、仕事を休むことができないなど、家庭での保育が困難な場合は、今までとおり留守家庭児童教室等で受け入れます。

    臨時休業中の受け入れ
    区分 期間 時間 対象 
     学校での受け入れ

     5月29日(金)まで

    ※土日祝日を除く

    8時30分~15時 

    事前登録者

    ※小1~小4 

     留守家庭児童教室での受け入れ

     5月29日(金)まで

    ※土日祝日を除く

     15時~19時

     事前登録者

    ※小1~小4

     なお、民間の留守家庭児童教室に対しても、市と同様に臨時休業の延長を要請します。

    お問い合わせ

    大垣市教育委員会事務局社会教育スポーツ課[6階]

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