ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

現在位置

あしあと

    大垣市雇用調整支援事業補助金のご案内

    • []
    • ページ番号  49897

    大垣市雇用調整支援事業補助金のご案内

     新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた市内の中小企業の事業主が従業員に対 し一時的に休業や教育訓練、出向をさせ、休業手当等に国の「雇用調整助成金」および「緊急雇用安定助成金」を活用した場合に、市が事業者負担分を補助します。

    補助金概要
    対象者

     次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方

    (1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること

    (2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること

    (3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること

    (4)市税等の滞納がないこと

    (5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと

     補助率および限度額

    【休業および教育訓練】

    休業手当の5分の1の額とし、従業員1人1日あたり3,000円を上限とします。

    ※国の雇用調整助成金等と合わせた上限額は15,000円

    【出向】

    出向元事業主の負担額の3分の1の額とし、「1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額」から当該労働者に対する出向元事業主の負担額に雇用調整助成金の助成率3分の2を乗じて得た額を控除した額を上限とします。

    ※「」の額は7,567円×対象日数(令和2年9月30日現在)

     

    また、1事業者あたり200万円を上限とします(休業、教育訓練、出向の合算)。

     対象期間

    雇用調整助成金(休業及び教育訓練):令和2年4月1日から令和3年4月30日までの期間が1日でも含まれる賃金締切期間(判定基礎期間)

    雇用調整助成金(出向):支給対象期のうち令和2年4月1日から令和3年4月30日までに実施したもの

    緊急雇用安定助成金:令和2年4月1日から令和3年4月30日までの休業日

     必要書類

    (1)大垣市雇用調整支援事業補助金申請書兼請求書(第1号様式)

    (2)交付額算出シート(別紙1~4のいずれかのシート)

    (3)国の雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し

    (4)国の雇用調整助成金等の提出書類の写し

    (5)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有している者に限る)であることが分かる書類(法人事業概況説明書の控え、履歴事項全部証明書、直近の所得税確定申告書の控え等の写し)

    (6)市税の完納証明書

    (7)大垣市雇用調整支援事業補助金からの暴力団排除に関する確約書(第2号様式)

    ※国の雇用調整助成金等の申請額((4)の書類に記載して申請した金額)と支給決定額((3)の書類で通知があった額)に差異がある場合は、どのように数値が修正されて支給決定額となったかが分かるように、(4)の書類を見え消しで修正して提出してください。

     申請期限令和3年7月31日(土) ※当日消印有効 
     提出先

    〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地

    大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。

    問い合わせ先

    大垣市役所 商工観光課 商工振興グループ

    電話:0584-47-8596

    備考

    国の雇用調整助成金等の制度について変更があった場合は、本補助金の内容が変更になる場合がありますので、ご承知おき願います。

    お問い合わせ

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます