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    新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

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    • ページ番号  49918

    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

    大垣市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間の給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
     

    1.対象者

    次の(1)から(3)まですべてに該当する人

     (1) 大垣市国民健康保険に加入している
     (2) お勤め先から給与の支払いを受けている
     (3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服するができず、給与の全部または一部を受けることができない
     

    2.支給期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
     

    3.支給額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×2/3×支給対象日数
     

    4.適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
    ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

    5.申請方法

    以下の申請書(1)~(4)をご記入の上、国保医療課へ提出ください。
    ※令和4年8月より当面の間、臨時的な取り扱いとして、申請書(4)の添付は必ずしも求めません。その際は、療養のため労務に服さなかった旨を、申請書(2)(3)で事業者に証明していただくことになります

    6.お問い合わせ

    詳しくは、健康福祉部 国保医療課 国保・年金グループ(電話:0584-47-8132)へ
     

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