みんなで防ごう障がい者への虐待 (令和2年12月1日号)
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障がい者への虐待は絶対にあってはならないことですが、無意識に虐待をしていたり、虐待を受けている人自身が虐待を受けている認識がないこともあります。また、その多くが他人の目に触れにくい家庭や施設の内部で起こるために、発覚しにくいのが現状です。
「障害者虐待防止法」には、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と虐待行為を禁止するとともに、虐待に気づいた人の通報義務が定められています。
市は障がい者虐待防止センターを設置し、虐待の防止と早期発見、家族などへの支援に努めています。虐待に気づいたときは、同センター(TEL 73-0202)へご連絡ください。
≪虐待になる例≫
■身体的虐待 (殴る蹴るなど)
■心理的虐待 (ののしりや無視など)
■性的虐待 (性的ないやがらせなど)
■放棄・放任 (食事を与えないなど)
■経済的虐待 (年金を渡さないなど)
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