障がい者基幹相談支援センターについて
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障がい者基幹相談支援センターとは
障がい者基幹相談支援センターは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2に位置付けられ、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務をおこないます。
身体・知的・精神の障がいのある方の相談窓口です。
障害福祉サービス、健康管理、生活全般、仕事、子どもの将来など、心配事や不安なことを専門職の職員が話を聞きます。相談の内容によって、必要な支援機関を紹介します。
障がい者の権利を守ります。
成年後見制度をはじめとする障がい者の権利を守るための制度や、虐待に関する相談に応じます。
市内の相談機関の拠点です。
計画相談を行う指定特定相談事業所や、委託相談事業所と連絡・調整を行いながら、市の核となり、よりよい相談支援体制に向けて、環境整備を行います。
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