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岐阜県知事選挙 投票日1月24日(日) (令和3年1月1日号)

  • [2021年1月1日]
  • ページ番号 51972

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【問い合わせ】 市選挙管理委員会(TEL 47-8292)

◎貴重な一票 忘れず投票を
 あなたの投票所は市ホームページで確認できます。

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 任期満了に伴う岐阜県知事選挙が、1月7日(木)に告示され、1月24日(日)に投票が行われる予定です。
 今回は、期日前投票や不在者投票などについてお知らせします。貴重な一票を大切にして、明日の県政を託すのにふさわしい人を選びましょう。
 また、市選挙管理委員会では、選挙人の皆さんが安心して投票できるよう、次のとおり新型コロナウイルス感染症対策を実施します。ご理解とご協力をお願いします。
 
<投票所・期日前投票所における感染症対策>
(1)投票所・期日前投票所内の順番待ちなどの間隔を2メートル程度(最低1メートル)確保
(2)名簿対照係および投票用紙交付係に飛沫防止の障壁を設置
(3)選挙人の流れが滞留しないような動線で会場内を配置
(4)できるだけ多くの投票用紙記載台を設置し、一つおきに使用
(5)入口と出口に手指消毒用のアルコール消毒液を設置
(6)投票管理者・投票立会人・投票事務従事者は全員マスクを着用
(7)投票用紙記載台のボールペンは使用するたびに消毒
(8)選挙人が触れる投票用紙記載台などは定期的に消毒
(9)名簿対照係および投票用紙交付係は手袋を着用
(10)定期的に換気を実施
 
<選挙人の皆さんへのお願い>
(1)来場の際はマスクを着用してください
(2)来場前・帰宅後に手洗いを実施してください
(3)まわりの人との距離を保ってください
(4) 期日前投票をする際は、ご自身の投票所入場券の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめ必要事項を記入してご持参ください
(5)開票所を参観する場合は、マスクを着用し、発熱・咳などの症状がある場合は、参観を控えてください

マスクおがっきぃ

<投票ができる人>
 投票ができるのは、平成15年1月25日までに生まれた人で、令和2年10月6日までに転入届出をされた人、または住民票が作成されている人です。
 なお、令和2年12月12日以降に市内の他の投票区に転居された人は、前住所地の投票所で投票してください。
 また、県内の他市町村へ転出あるいは県内の他市町村から転入された人も投票できる場合がありますので、前住所地または現住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。投票の際には、前住所地または現住所地の市町村長が発行する「引き続き岐阜県内に住所を有する旨の証明書」を提示する、または「引き続き岐阜県内に住所を有することの確認」を受ける必要があります。
 
<投票所入場券>
 投票所入場券(長3封筒サイズの用紙に濃茶色で印刷)は、告示日ごろに各世帯に郵送します。投票所および期日前投票所には、有権者ごとに切り離してお持ちください。
 なお、選挙権のある人は、投票所入場券が届いていない場合や持ち忘れた場合でも投票ができます。本人確認ができるものをお持ちください。
 
<期日前投票>
 投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けないことが見込まれる人は、期日前投票ができます(場所と日時は下表のとおり)。
 期日前投票には、「期日前投票宣誓書兼請求書」が必要です。投票所入場券=下見本=の下部に印刷されていますので、必要事項を記入して持参すると、スムーズに受け付けができます。

投票所入場券見本
期日前投票
場所日時
市役所1階多目的スペース1月8日(金)から
23日(土)までの毎日
午前8時30分から
午後8時00分まで
上石津地域事務所 1階第1会議室1月16日(土)から
23日(土)までの毎日
墨俣地域事務所2階地域政策課

<郵便等による不在者投票>
 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人および介護保険法による要介護者で、次の条件に該当する人は、「郵便等による不在者投票」ができます。
 利用には、「郵便等投票証明書」の事前申請が必要です。すでに証明書をお持ちの人も、有効期限をお確かめください。
 なお、郵便等による不在者投票の投票用紙の請求期限は、1月20日(水)の午後5時〈必着〉です。
郵便等による不在者投票
区分障がいの部位など程度
身体
障がい者
両下肢、体幹または移動
機能の障がい
1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がい1級・3級
免疫または肝臓の障がい1級~3級
戦傷病者両下肢または体幹の障がい特別項症~
 第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障がい特別項症~
 第3項症
要介護者介護保険の被保険者証の要介護状態
区分が「要介護5」

<郵便等による不在者投票の代理記載制度>
 上記の「郵便等による不在者投票」を行う人のうち、次の条件に該当し、自分で投票の記載ができない人は、事前に申請した上で、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する人に代理記載してもらうことができます。
郵便等による不在者投票の代理記載制度
区分障がいの部位など程度
身体
障がい者
上肢または視覚の障がい1級
戦傷病者上肢または視覚の障がい特別項症~
 第2項症

<選挙公報の配布>
 選挙公報は、新聞折り込み(中日・岐阜・毎日・朝日・読売・日本経済新聞の朝刊)のほか、市役所、上石津・墨俣地域事務所、市民サービスセンターなどで配布します。郵送を希望される人は、市選挙管理委員会までお知らせください。

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