新型コロナウイルス感染症の拡散抑制に伴う営業時間短縮協力要請の内容変更について
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営業時間短縮協力要請の内容変更
岐阜県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、飲食店全般を対象にした営業時間及び酒類提供時間の短縮要請を行っていますが、令和3年2月28日をもって、県が緊急事態措置を実施すべき区域から除外されたことに伴い、要請内容等に変更がありますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
この件に関する問い合わせは、「要請・協力金コールセンター」にお願いします。
「要請・協力金コールセンター(午前9時~午後5時)」:058-272-8192
営業時間及び酒類提供時間短縮の協力要請について(別ウインドウで開く)
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