大垣市第4次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を変更しました
- []
- ページ番号 52891
「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)により、市町村は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定することとされています。
本市では、平成18年に「大垣市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定し、その後、平成23年には第2次計画を、平成28年には第3次計画を、令和3年3月には第4次計画を策定し、環境に配慮した自主的な取り組みを実施しています。
また、令和2年12月には、2050年(令和32年)までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティおおがき」の実現に向け、市民や事業者等と一体となって取り組むことを宣言し、脱炭素社会の構築を目指しています。
こうした中、本市は、市有の施設及び遊休地における再生可能エネルギー設備の導入を進めるため、令和4年度に「大垣市再エネ設備導入ポテンシャル等調査」を実施しました。
この調査結果を本市の計画に反映させるため、市実行計画の内容を一部変更し、引き続き、環境に配慮した自主的な取り組みを推進します。
大垣市第4次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます