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    大垣市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設等について

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    • ページ番号  53019

    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

     平成28年8月の台風10号による被害を踏まえて策定された水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、市町村地域防災計画に定められた 洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 の所有者又は管理者に対し、「避難確保計画」の作成・報告、訓練の実施が義務付けられました。

     避難確保計画を未だ作成していない施設におかれましては、作成していただきますようお願いいたします。

    対象施設

     浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、大垣市地域防災計画に定める施設

     対象施設は大垣市地域防災計画(一般対策計画)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

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