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    高校生(保護者)の皆様へ~災害共済給付制度について~

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    • ページ番号  53128

     学校管理下のケガ等で医療機関等に受診する場合は、福祉医療費助成制度(子ども、心身障害者、母子家庭等、父子家庭)が利用できませんので、ご注意ください。

    【学校管理下のケガ等の場合】

     日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を利用してください。

     医療機関等で自己負担額(保険診療分:3割)をお支払い後、学校へ申請することで、後日、4割分が日本スポーツ振興センターより給付されます。ただし、初診から治癒までの自己負担額(保険診療分)が1,500円未満の場合は、福祉医療費受給者証(子ども、心身障害者、母子家庭等、父子家庭)を使用してください。

    【医療機関等で医療費を支払ったものの災害共済給付制度の対象として認められなかった場合】

     受診月に認められないことが判明した場合は、医療機関等から払い戻しを受けます。

     受診月の翌月以降に認められないことが判明した場合は、市から払い戻しをします。

     市から払い戻しを受ける際は、次のものをお持ちください。

    (1) 福祉医療費支給申請書(国保医療課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所(上石津地域)にあります)

    (2) 福祉医療費受給者証(子ども、心身障害者、母子家庭等、父子家庭)

    (3) 保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

    (4) 領収書(保険点数等が分かるもの)

    (5) 振込先の預金通帳(初回のみ)

       子ども医療      受給資格者(父又は母等)

       心身障害者医療   受給資格者もしくは受給資格者が18歳未満の場合は保護者

       母子家庭等医療   受給資格者(母等)

       父子家庭医療    受給資格者(父)

    (6) マイナンバーの記入が必要です。それぞれのマイナンバーカード等をお持ちください。

       子ども医療      受給資格者(父又は母等)及び助成対象者(子ども)

       心身障害者医療   受給資格者及び受給資格者が18歳未満の場合は保護者

       母子家庭等医療   受給資格者(母等)及び助成対象者(子ども)

       父子家庭医療    受給資格者(父)及び助成対象者(子ども)

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