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    農振農用地区域からの除外について

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    • ページ番号  53586

    農振農用地区域からの除外について

     令和6年度の農業振興地域の農用地区域からの除外申請は6月10日(月)が締め切りです。農振農用地区域内で農家分家住宅の建設などの計画がある方は、事前相談書に必要事項をご記入の上、お早めに農林課農政グループまでご相談ください。事前相談のない案件については、除外申請の受付ができません。

    農業振興地域の農用地区域とは?

     大垣市農業振興地域整備計画において、農業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について「農用地区域」と定めています。

     当該区域内においては、原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

    農用地区域から除外できる要件とは?

      下記の5つの条件を全て満たす場合に限り、除外することができます。

    ⑴ その土地を転用することが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の許可見込みがあるなど)であって、ほかに代替すべき土

     地がないこと

    ⑵ 除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的

     な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること

    ⑶ 除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障

     を及ぼす恐れがないと認められること

    ⑷ 除外することにより、農用地区域内の農業用施設(水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼす恐れがないと認められる

     こと

    ⑸ 土地改良事業完了後8年を経過していること

     ※ 除外したい土地が、線整備事業(水路改修など)の受益地で、事業完了から8年未経過の場合は、「農業振興を図るため

      に必要な施設」である必要があります

    農振除外後について

    ⑴ 緊急性があり、農用地区域から除外するものであることから、除外手続き後5年を経過してもなお、事業に着手しない場合

     は、再度農用地区域へ編入します。

    ⑵ 農地転用許可申請をする場合は、農振除外と同内容で申請していただく必要があります。内容が変更となる場合は、改め

     て除外申出の手続きから行っていただきます。

    農振除外のスケジュールはこちらでご確認ください

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