【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険料が減免される場合があります。
※納期限が令和5年3月31日までとなっている令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響にかかる国民健康保険料の減免についての受付は終了しました。
1.対象となる世帯
減免の対象となる世帯は、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯となります
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯(重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められる場合等)
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該事業収入等に比べて3割以上減少する見込みであること
(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※国や都道府県等から支給される事業等にかかる各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入に含みません
※保険金や損害賠償金等による補填があった場合は令和4年の収入見込み額に含みます
2.減免額の計算方法
減免額の計算方法は、次の通りです。
(1) 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
全額免除
(2) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
減免対象保険料額(A×B÷C)に、次の減免割合Dを掛けて計算します
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
D:下表のとおり
令和3年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注1:世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額を全額免除します
注2:非自発的失業者に伴い保険料が軽減される場合は、減免の対象にならない場合があります
3.減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料
4.減免の申請方法
下記の減免の申請に必要な書類を国保医療課 国民健康保険グループまでご提出ください。
(1) すべての方が提出する書類
国民健康保険料減額(免除)申請書
(記入例: 国民健康保険料減額(免除)申請書)
(2) 減免理由ごとに追加して提出する必要がある書類
(ア)主たる生計維持者が死亡した世帯
死亡診断書など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるものの写し
(イ)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
医師の診断書(1か月以上の治療を要することなどが確認できるもの)の写し
(ウ)主たる生計維持者の収入が3割以上減少することが見込まれる世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書
(記入例:新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書)
・令和4年の収入状況が確認できる帳簿、給与明細の写し(申請日までに確定している月の分まで)
※上記(ウ)のうち、主たる生計維持者が廃業や失業した世帯は、廃業届や退職証明書などの写し
【注意事項】
郵送していただいた場合、提出書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、職員が電話で連絡を行う場合があります。必ず、日中に連絡がとれる電話番号を国民健康保険料減額(免除)申請書に記載していただくようお願いします。
5.お問い合わせ
詳しくは、健康福祉部 国保医療課 国民健康保険グループ(電話:0584-47-8132)へ
お問い合わせ
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