小型特殊自動車の申告について
- []
- ページ番号 54169
軽自動車税種別割の課税対象となる小型特殊自動車について
小型特殊自動車は道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められており、「農耕作業用」と「その他」に分類されます。
「農耕作業用」とは
乗用装置のある、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で、次の要件を満たすものです。
・車両の長さ、幅、高さの制限はありません。
・最高速度は35km/h未満です。
税額は2,400円です。
「その他」とは
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車で、次の要件を満たすものです。
・車両の長さ 4.7m以下、幅 1.7m以下、高さ 2.8m以下です。
・最高速度は15km/h以下です。
税額は5,900円です。
軽自動車税種別割の申告手続きについて
軽自動車税種別割の課税対象となる小型特殊自動車は、公道を走行しない(田畑や工場のみ等で使用)車両でも、軽自動車税種別割の申告は必要で、ナンバープレートを取り付けなければなりません。
申告手続きについてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。