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    福祉医療受給者の高額療養費について

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    • ページ番号  54972

    高額療養費とは

     高額療養費とは、被保険者1人が、同じ月内に医療機関に対して支払った医療費(保険診療分に限る。)の自己負担額が、自己負担限度額を超えたとき、その超えて支払った額を加入されている保険者(健康保険組合など)が負担する制度です。

    ※自己負担限度額については、保険者に問い合わせてください。


    福祉医療受給者の高額療養費について

     子ども医療費・心身障害者医療費受給者証などをお持ちの方の医療費については、大垣市が本人に代わって医療機関に支払っています。

     そのため、高額療養費が発生した場合、本人に代わって大垣市が高額療養費を受け取ることとなります。そこで、大垣市が保険者に高額療養費を請求するに当たり、本人に代わって高額療養費を受け取る旨の委任状などが必要となります。

     該当する方には、大垣市から書類を郵送いたしますので、記入・押印して提出してください。

     入院などの予定のある方は、限度額適用認定証の申請をすると便利です。

     限度額適用認定証とは、高額療養費の申請などの手間を省くため、あらかじめ、医療機関窓口で医療費の請求を調整することができる認定証です。

     そのため、保険者にあらかじめ、限度額適用認定証を申請して入院の際に医療機関に提示すると、大垣市が本人に代わって高額療養費を受け取る旨の委任状などの書類の提出が不要になります。入院などの予定がある方は、あらかじめ、限度額適用認定証の申請をしていただくようご協力をお願いします。

     既に高額療養費の支給を受けた方は、大垣市に高額療養費の返還をお願いします。

     保険者によっては、本人に代わって大垣市が医療機関に医療費を支払っている方についても、給料等と同時に高額療養費を本人に支給する場合があります。

     その場合は、大垣市から本人へ高額療養費に相当する額の返還を請求しますので、返還をお願いします。

    お問い合わせ

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