農地の適正管理をお願いします。
- []
- ページ番号 55266
農地の管理については、農地法において、農地について権利を有する者の責務として規定されていますので、農地の適正管理をお願いします。
遊休農地(耕作放棄地)は、農地集積に支障をきたすだけでなく、獣害虫等の温床となる恐れや、ゴミの不法投棄等の発生源になるため周辺住民や農地に多大な悪影響を及ぼす危険性があります。
農地の利用でお困りの方は、農地が遊休化する前に、地元の農業委員・農地利用最適化推進委員又は農業委員会事務局にご相談ください。
農業委員会では、農地法第30条の規定に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員による農地パトロール(農地の利用状況調査)を年2回実施しています。
農地パトロール実施の際には、調査のため皆様の農地に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。