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災害時協力井戸登録制度について

  • [2022年4月1日]
  • ページ番号 56469

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制度の概要

 大垣市では、大垣市災害時協力井戸登録事業実施要綱に基づき、災害時に生活用水を地域住民の方にご提供いただける井戸を「災害時協力井戸」として、所有者、管理者からの申請により登録します。

申請受付開始時期

 令和4年4月1日(金)以降

登録要件

⑴ 市内に所在する井戸であって、継続的に使用可能なものであること

⑵ 災害時に無償で井戸水を提供できること

⑶ 井戸水を汲み上げるための電動式又は手動のポンプもしくはつるべなどがあること

⑷ 安全に使用が可能であること

⑸ 井戸の所在地等の公表に同意していただけること

申請できる方

  井戸の所有者、管理者

手続きの流れ

災害時協力井戸登録申請

 大垣市災害時協力井戸登録申請書(第1号様式)を危機管理室に提出していただきます。

現地確認

 本市担当者が、申請された井戸の確認をさせていただきます。

 確認時は敷地内への立ち入りをさせていただきますので、申請者様の立会いをお願いします。

結果通知

 申請内容及び現地確認結果に基づき、登録の可否等について申請者様に通知させていただきます。

登録標識、備品の配備

 登録標識、井戸水の提供に必要な備品を配備いたします。

登録内容の変更、取消申請について

 災害時協力井戸の登録内容を変更する、または登録を取り消す場合は次の書類を危機管理室へ提出してください。

運用上の留意事項

⑴ 登録した井戸は、公共施設にある井戸とともに、市ホームページ「大垣防災」で位置を公開して周知を図ります。

⑵ 井戸から提供される水の用途は生活用水とし、飲用以外の用途に使用します。

⑶ 災害時協力井戸の維持管理は登録者の責任で行っていただきます。

⑷ 井戸水の利用については自己責任とし、所有者は責任を負わないこととします。

⑸ 市は、井戸水の水質検査、ポンプの修理を行いません。

 

お問い合わせ

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