ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

市街地再開発事業について(法定再開発)

  • [2022年3月30日]
  • ページ番号 56555

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

市街地再開発事業とは

  • 市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、老朽化した建物や低層の木造建物が密集する等、防災上の懸念がある市街地において、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建物に建て替え、併せて公園、緑地、広場、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することで、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、快適で安全な都市環境を再生しようとする都市再開発手法です。
市街地再開発事業の仕組み

市街地再開発事業の種類

  • 市街地再開発事業には、「第一種市街地再開発事業」と「第二種市街地再開発事業」があります。
  • 「第一種市街地再開発事業」は、「権利変換方式」による事業で、各地で行われており事例も多く、民間(組合、個人、再開発会社)や地方公共団体等が施行者となり行われます。
  • 「第二種市街地再開発事業」は、「用地買収方式」による事業で、安全上、防災上きわめて危険である地域や大震災における避難広場など重要な公共施設の整備を必要とする地域に限られており、再開発会社や地方公共団体が施行者となり行われます。

市街地再開発事業のしくみ

  • 市街地再開発事業は、「土地建物所有者等」、「新しい居住者・営業者」、「地方公共団体」の三者の協力により成り立っています。
  • 新しい建物の建設資金など、事業に必要な資金は原則として、土地の高度利用で生み出した余分な床(「保留床」といいます)を、「新しい居住者・営業者」に売却することによる資金や、「地方公共団体」からの補助金等でまかないます。
  • 「土地建物所有者等」は、従前の土地と建物に見合う新しい建物の一部を従後の資産として受け取ります。このようにして従前の権利を新しい建物(再開発ビル)の床の一部に変換するしくみを「権利変換」といいます。
  • 従後の資産として受け取らずに金銭補償を受け、地区外に「転出」することも可能です。
  • 多数の権利者の皆さまの財産をやりとりする事業であるため、都市計画決定や事業計画等の認可、事業の進捗に応じて登記を行うことなど、一定の手続きを都市再開発法で定めており、権利者の皆さまの保護を図るとともに、安心して事業が進められるようになっています。
  • 補助金のほかに、税の優遇制度や公的機関等の融資など、幅広い支援制度を活用することができます。
市街地再開発事業の仕組み

参考

お問い合わせ

大垣市都市計画部市街地整備課[5階]

電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.