よくある質問について 2
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よくある質問について 2
■大垣市建築物の建築に関する紛争防止指導要綱について
・大垣市建築物の建築に関する紛争防止指導要綱とは何ですか。
→建築基準法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請に際し、地域における健全な生活環境の維持及び良好
な近隣関係の形成を図るために行う指導に関し、必要な事項を定めております。
(自治会長への建築概要のお知らせ、中高層建築物の場合の近隣住民への説明等について定めています。)
・提出書類を教えてください。
→本要綱様式が第1~5号様式までありますが、階数規模等によって使用する様式が異なります。
なお、書類は、大垣市に直接提出してください。
例1)2階建て住宅の場合
・工事着工までに、建築工事に係るお知らせ(第1号様式)を自治会長へ提出。
その後、建築工事に係るお知らせの報告(第2号様式)を市へ提出。
例2)中高層建築物※1の場合
・工事着工までに、建築工事に係るお知らせ(第1号様式)を自治会長へ提出。
その後、建築工事に係るお知らせの報告(第2号様式)を市へ提出。
・近隣住民等※2に建築計画の周知を図るため、建設予定敷地に建築計画の概要を記載した標識(第3号様式)を設置。
(確認申請をしようとする日の30日以上前から)
・標識(第3号様式)設置後、標識設置報告書(第4号様式)を市に提出。
・確認申請の前に当該建築物に係る建築計画について近隣住民等に説明するよう努め、説明を行った場合は、
近隣説明報告書(第5号様式)を市に提出。
※1:中高層建築物:地階を除く階数が5以上の建築物
※2:近隣住民等 :建築する建築物の敷地境界線から水平距離30メートル以内の範囲及び当該建築物の建築により冬至日の
真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、当該建築物の平均地盤面に3時間以上日影となる
部分を生じる範囲に土地若しくは建築物を所有する者又は土地若しくは建築物を使用する者
→詳細又はその他の処置等については、指導要綱を掲載しておりますので、ご確認お願いします。(リンクはこちら(別ウインドウで開く))
・大垣市建築物の建築に関する紛争防止指導要綱に記載されている各書類を提出しないと、確認申請は提出できませんか。
→要綱の各書類を提出しなくても確認申請を提出することは出来ますが、要綱の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
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