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罹災証明書の交付における自己判定方式の導入について

  • [2023年1月1日]
  • ページ番号 59863

罹災証明書の交付における自己判定方式の導入について

 罹災証明書は、被災された方からの申告に基づいて、本市職員(災害調査員)が住家の被害調査を行い、住家被害(全壊、大規模半壊、中規模半壊等)があったことを証明するものであり、災害調査員が現地に赴き調査することを原則としています。

 しかし、災害の規模等によっては、被災された多くの方から罹災証明書の申請がなされ、必ずしも迅速に交付することができないことも想定されます。

 そこで、本市では、内閣府からの通知に基づき、被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、その判定により市が罹災証明書を交付する自己判定方式を導入することとしました。

 ※提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行うものとします。

災害の被害認定基準

被害の程度

全 壊

大規模半壊

中規模半壊

半 壊

準半壊

準半壊に至らない

(一部損壊)

損害基準判定(※)

50%以上

40%以上

50%未満

30%以上

40%未満

20%以上

30%未満

10%以上

20%未満

10%未満

※住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

自己判定方式の内容

 自己判定方式は、次の(1)~(3)を条件として被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法で、その判定により市が罹災証明書を交付するものです。

 (1) 被災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。

 (2) 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認できること。

 (3) その判定結果に同意いただけること。

 ※提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行います。

詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

導入開始日

令和5年1月1日

必要書類

 (1) 罹災証明書交付申請書

   ※罹災証明書交付申請書の下部にある☐欄にレ点を付してください。

   ※同一世帯ではない親族の方が申請されるときは、委任状が必要となります。

 (2) 被害状況の分かる写真

   ・建物の全景(周囲4面、4枚以上)

   ・表札(近景)

   ・被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真

 (3) 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の提示(郵送の場合は写し)

 (4) 被災した住家の図面(あれば)

   ・配置図、平面図、立面図など

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