令和6年台風10号による被災住宅の応急修理制度のご案内
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令和6年8月台風10号による水害により、住宅が「準半壊」、「半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する支援制度です。
※今回の場合は、「床上浸水」による被害を受け、「準半壊」「半壊」に該当された方が対象です。
対象者
(1) 次のすべての要件を満たす人(世帯)が対象となります。
ア 現に居住していた住宅が準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊の被害を受けたこと。
※全壊の場合でも、応急修理により居住が可能である場合は、対象となります。
イ 避難所または車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことによって被害を受けた住宅での生活が可能となり、避難所等への避難を
要しなくなると見込まれること。 ※または、自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害がある場合は、対象となります。
(2) (1)に加え、自らの資力では、応急修理をすることができない人(世帯)であること。
応急修理の範囲
(1) 原則、修理の着手前に申請したものが対象です。
(2) 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。
(3) 家電製品や、単に壁紙や畳の交換などは対象外です。
※必ず、修理前の写真を撮影してください。
応急修理の限度額
1世帯あたり717,000円以内(準半壊は、348,000円以内)
※原材料費、労務費、修理事務費等一切の経費を含みます。
※対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
必要書類
- 住宅応急修理申込書(様式第1号)
- り災証明書の写し(課税課で発行)
- 資力に関する申出書(様式第2号) ※準半壊、半壊、中規模半壊の場合
- 住宅応急修理見積書(様式第3号) ※修理予定箇所の施工前写真添付
- 住宅応急修理指定業者願書(様式第4号) ※指定業者リストに掲載されていない業者に修理を依頼する場合
- 借家の応急修理にかかる所有者の同意書(様式第9号)、賃貸契約書の写し ※借家の場合
受付窓口
都市計画部 住宅課
8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
様式集
参考資料
お問い合わせ
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