建築物省エネ法について
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
- 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が、平成27年7月8日に公布されました。
- 容積率特例の誘導措置については平成28年4月1日、適合義務の規制措置については平成29年4月1日に施行されました。
- 令和6年4月1日から法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」に改正されました。詳しくは、国土交通省(建築物省エネ法関連情報)(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

適合義務の規制措置

建築物エネルギー消費性能適合性判定について
- 令和7年4月1日から、すべての建築物を対象に省エネ基準適合義務が課せられました。
- 省エネ基準への適合性審査が不要となる建築物又は適合性審査が容易な建築物を除き、建築物エネルギー消費性能確保計画を市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受ける必要があります。※手数料が必要です。
- 適合性審査が不要となる建築物又は適合性審査が容易な建築物については、国土交通省(建築物省エネ法適合性判定の手続き・審査の合理化について)(外部サイト)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- 計画が基準に適合していない場合は、確認申請における確認済証が交付されません。
- 完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければ検査済証も交付されません。

地域区分について
- 大垣市上石津町の地域区分は「5」です。
- 大垣市上石津町以外の地域区分は「6」です。

適合性判定の様式
- 適合性判定の様式は、国土交通省(建築物省エネ法各種様式)(外部サイト)(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

必要な図書
- 建築物省エネ法第11条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第3条第1項に規定する図書
手数料納入書(適合性判定等)
手数料納入書(適合性判定等)(Excel形式:43.50KB)
建築指導課窓口にて現金納入になります。

軽微変更該当証明書の交付について
- 建築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合で、その内容が国の定める基準に適合することが明らかな変更であるものは、軽微変更該当証明書の交付を求めることができます。※手数料が必要です。

必要な図書
- 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(要綱第1号様式)
- 省令第6条第1項第一号に規定する適合通知書の写し
- 省令第3条第1項に規定する図書(変更に係る部分に限る)
手数料納入書(軽微変更該当証明)
手数料納入書(軽微変更該当証明) (エクセル形式、30.07KB)
建築指導課窓口にて現金納入になります。

容積率特例の誘導措置

エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率の特例)
- 省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築時等、若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象として、その計画が誘導基準に適合している場合、その性能向上計画の認定を取得することができます。これにより、容積率の特例を受けることが可能になります。

申請について
- 誘導措置に基づいた認定を受けるときは、建築物省エネ法第29条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)の規定に基づき、認定申請書(正副2部)に必要な図書を添えて、市に認定申請を行ってください。※手数料が必要です。

認定申請の様式
- 認定申請の様式は、国土交通省(建築物省エネ法各種様式)(外部サイト)(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

必要な図書
- 建築物省エネ法第29条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
- 省令第20条第1項に規定する図書
- 省令第20条第1項の規定に基づいて市長が必要と認める図書
- 確認済証の写し又は建築工事届の写し(*確認済証が無い場合)
手数料納入書(認定)
手数料納入書(認定)(Excel形式:23.35KB)
建築指導課窓口にて現金納入になります。

軽微変更該当証明書の交付について
- 建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合で、その内容が国の定める基準に適合することが明らかな変更であるものは、軽微変更該当証明書の交付を求めることができます。※手数料が必要です。

必要な図書
- 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(要綱第13号様式)
- 省令第24条第2項に規定する認定通知書の写し
- 省令第20条第1項に規定する図書(変更に係る部分に限る)
- 基準に適合することを証する書面(適合証)の添付による申請を行う場合は、その書面の写し
手数料納入書(軽微変更該当証明)
手数料納入書(軽微変更該当証明) (エクセル形式、30.07KB)
建築指導課窓口にて現金納入になります。

大垣市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務処理要綱について
- 要綱や要綱に定めてある様式は、(様式)大垣市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務処理要綱からダウンロードできます。

その他

お問い合わせ
建築指導課 建築指導グループ
(代表)0584-81-4111(内線)2684・2683
(直通)0584-47-8436