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建築物省エネ法について

  • [2024年4月1日]
  • ページ番号 60933

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

  • 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が、平成27年7月8日に公布されました。
  • 容積率特例・表示制度等の誘導措置については平成28年4月1日、適合義務・届出義務等の規制措置については平成29年4月1日に施行されました。
  • 令和3年4月1日からは省エネ基準への適合義務制度の対象が、300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されました。さらに、300平方メートル未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられました。
  • 令和6年4月1日から法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」に改正されました。詳しくは、国土交通省(建築物省エネ法関連情報)(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

適合義務・届出義務等の規制措置

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をする場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画を市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受ける必要があります。※手数料が必要です。
  • 計画が基準に適合していない場合は、確認申請における確認済証が交付されません。
  • 完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければ検査済証も交付されません。

届出について

  • 床面積が300平方メートル以上の住宅建築物の新築・増改築を行う場合、工事着手の21日前(民間審査機関による評価書を提出する場合は3日前)までに市へ省エネ計画の届出(民間審査機関への届出はできません。)を提出してください。※手数料は不要です。
  • 届出された計画が省エネ基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要と認める場合は、市が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。

地域区分について

  • 大垣市上石津町の地域区分は「5」です。
  • 大垣市上石津町以外の地域区分は「6」です。

適合性判定・届出等の様式

必要な図書

  • 建築物省エネ法第12条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
    1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第1条第1項に規定する図書
  • 建築物省エネ法第19条(建築物の建築に関する届出等)
    1. 省令第12条第1項に規定する図書

手数料納入書(適合性判定等)

容積率特例・表示制度等の誘導措置

エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率の特例)

  • 省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築時等、若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象として、その計画が誘導基準に適合している場合、その性能向上計画の認定を取得することができます。これにより、容積率の特例を受けることが可能になります。

エネルギー消費性能に係る認定(省エネに関する表示制度)

  • 既存建築物について、エネルギー消費性能基準に適合していることの認定を取得することができます。これにより対象となる建築物の広告や契約書などに、建築物省エネ法で定める基準適合認定表示を付することが可能になります。

申請について

  • 誘導措置に基づいた認定を受けるときは、建築物省エネ法第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)又は第41条(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)の規定に基づき、認定申請書(正副2部)に必要な図書を添えて、市に認定申請を行ってください。※手数料が必要です。

認定申請の様式

必要な図書

  • 建築物省エネ法第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)
  1. 省令第23条第1項に規定する図書
  2. 省令第23条第1項の規定に基づいて市長が必要と認める図書(※1)
  3. 確認済証の写し又は建築工事届の写し(*確認済証が無い場合)
  • 建築物省エネ法第41条(建築物エネルギー消費性能に係る認定)
  1. 省令第1条第1項に規定する図書
  2. 省令第30条第1項の規定に基づいて市長が必要と認める図書(※1)
  • (※1)市長が必要と認める図書については、「大垣市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務処理要綱」の第18条及び第33条に明記しています。

手数料納入書(認定)

大垣市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務処理要綱について

その他

お問い合わせ

建築指導課 建築指導グループ

 (代表)0584-81-4111(内線)2684・2683

 (直通)0584-47-8436

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