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都市再生推進法人の募集について

  • [2023年5月28日]
  • ページ番号 61772

都市再生推進法人とは

 都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富なノウハウ等を有し、運営体制が整っている優良なまちづくり団体について、都市再生特別措置法に基づき市町村長が指定した法人です。

 本市は、民間の知見や機動力を生かし、官民連携のまちづくりを一層推進するため、新たに「都市再生推進法人」を募集します。

参考:国土交通省 都市再生推進法人について(外部リンク)(別ウインドウで開く)

都市再生推進法人の主な業務

  1. まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
  2. 都市開発事業の実施やその支援 
  3. まちづくりに関する専門家派遣、情報提供等

都市再生推進法人の指定

申請ができる団体

  • まちづくり会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)

申請方法

 申請される方は、次の指定申請書及び添付書類をご用意のうえ、都市計画課(市役所5F)へ持参してください。

大垣市都市計画推進法人指定申請書

添付書類

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所、生年月日及び略歴を記載した書類
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書類並びに事務分担を記載した書類
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類
  7. まちづくり活動の実績を記載した書類
  8. 推進法人として活動を予定する地域を示す図面
  9. 都市再生特別措置法第119条各号に掲げる業務に関する計画書
  10. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

指定の基準等

 市は、次の基準に基づいて申請書を審査し、いずれにも該当する場合に、都市再生推進法人として指定します。

1.まちづくりの推進を活動の目的としていること。

2.申請者又はその母体となっている組織に、まちづくり活動の実績があること。

3.市内に事業所を有し、市内でまちづくり活動を行っていること。

4.業務を適正かつ確実に行うために必要な組織体制、人員体制及び必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

5.業務を行うに当たって、関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携と調整を図ることができていると認められること。 など

指定に関する要綱

大垣市では、以下のとおり都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱を定めています。

要綱

大垣市の都市再生推進法人

 大垣市は現在、下記の団体を都市再生推進法人に指定しています。

都市再生推進法人の指定状況
 法人名称 法人の住所 事務所の所在地 指定日 
 1一般社団法人大垣タウンマネジメント大垣市郭町一丁目86番地大垣市本町二丁目26番地令和5年9月29日

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