ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

消費生活相談だより No.1 (令和5年6月1日号)

  • [2023年6月1日]
  • ページ番号 62015

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 消費者の皆さんが被害に遭わないように、消費生活相談の具体的な事例の紹介や対処方法などをシリーズで紹介します。
 
不要品買い取りのはずが、貴金属を買い取られた!
 
<事例>
 「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1,200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したいがどうしたらよいか。
 
<アドバイス>
 買い取り業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、物品を見せずにきっぱり断りましょう。
 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ1人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
 クーリング・オフできる場合があります。困ったときは大垣市消費者生活相談室(TEL 75-3371、または消費者ホットライン TEL 188)にご相談ください。 
 
 
 
広報おおがき 令和561日号 目次へ戻る

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.