都市公園でドローン(ラジコンヘリ等含む)は使用できません
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ドローン(ラジコンヘリ等含む)は都市公園内で使用できません
大垣市の都市公園では、ドローン(ラジコンヘリ等含む)は他の公園利用者の迷惑となりケガをさせる恐れがあるため、大垣市都市公園条例で飛行を禁止しています。特に「墨俣一夜城址公園」や「さい川さくら公園」でドローンを使用し、墨俣一夜城を空撮しているケースを把握しています。
また、公園を利用した際にドローン(ラジコンヘリ等含む)の使用を発見した、またSNS等で投稿動画を発見したときは、速やかに公園みどり課に通報してください。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、市が関与する事業、災害時における飛行で本市または本市の要請を受けた者が実施する場合など、市長が特別の場合があると認める場合は、安全対策を十分に行うこと等を条件に飛行が可能となる場合がありますので、これらに該当する場合はご相談ください。
また、航空法第132条および小型無人機等飛行禁止法により、つぎの場合は法律上の規制も適用されます。
・公園が人口集中地区内にある場合、ドローン等の飛行には国土交通大臣の許可が必要です。
・公園内で飛行させる場合でも、人との距離30m以上の確保など、航空法で定められた飛行ルールを守る必要があります。
・公園が重要施設の周囲300m以内にある場合は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が禁止されています。
・公園内でイベントが開催されている場合、追加の飛行制限が適用される場合があります。
航空法に基づく許可申請や詳細については、国土交通省航空局のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認いただくか、最寄りの空港事務所にお問い合わせください。
大垣市都市公園条例第6条(行為の禁止)
(1)~(10) 省略
(11)その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
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