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国民年金保険料の免除制度 (令和5年7月1日号)

  • [2023年7月1日]
  • ページ番号 62280

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 国民年金の加入者で、保険料を納めるのが困難な場合は、申請によって、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の免除、納付猶予、学生納付特例の制度を利用することができます。
 いずれの制度も所得審査があります。また、部分免除の場合、承認後の保険料が納付されないと、免除は無効になり未納期間となりますので必ず納めてください。
 
・申請窓口 : 国保医療課、各地域事務所、各市民サービスセンター、大垣年金事務所など
・持ち物 : 年金手帳、運転免許証など本人確認ができるもの、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業中の人)
・問い合わせ : 国保医療課 年金グループ(TEL 47-8129)または、大垣年金事務所(TEL 78-5166)へ
 
 
 
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