ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

国民健康保険の保険証更新など (令和5年7月1日号)

  • [2023年7月1日]
  • ページ番号 62282

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ : 国保医療課 国民健康保険グループ(TEL 47-8132)
 
新しい保険証を郵送
 国民健康保険加入者に、8月1日から使用する新しい保険証を7月中に簡易書留で郵送します。
 70歳から74歳までの国民健康保険加入者には、「保険証」と「高齢受給者証」が一体化した「保険証兼高齢受給者証」を送付します。
 

保険証見本

 
 なお、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主宛に郵送します。
 有効期限は、原則、8月1日から令和6年7月31日までです。ただし、年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する人や、70歳に達する人は、有効期限が通常よりも短くなります。
 また、国民健康保険料の未納がある場合、保険証が更新されませんので、必ず納付期限までにお支払いください。
 
限度額適用認定証などの更新手続き 81日~
 限度額適用認定証は、医療費が高額になった場合、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるもので、現在お持ちの認定証の有効期限は、7月31日までです。
 引き続き認定証が必要な人は、8月1日以降の平日に、保険証・現在の認定証・マイナンバーが分かるものを持参し、国保医療課や各地域事務所、各市民サービスセンターで手続きをしてください。
 入院時食事代(1食460円)が減額される標準負担額減額認定証の有効期限も7月31日までです。限度額適用認定証と同様に更新手続きをしてください。
 なお、保険料の未納がある場合は更新することができません。
 また、高齢受給者証の負担割合が「3割」の人で、住民税課税所得が690万円未満の人は限度額適用認定証の発行が可能ですので、必要な人は手続きをしてください。
 
 
 
広報おおがき 令和571日号 目次へ戻る

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.