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    介護保険料の通知書を郵送 (令和5年8月1日号)

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    • ページ番号  62580

     65歳以上の人に、令和5年度介護保険料の通知書(本算定)を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方(特別徴収または普通徴収)を確認してください。
     詳しくは、介護保険課(TEL 47-7406)へ。
     
     
    <特別徴収>
    ・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人
    ・通知書 : 9月中旬に郵送
    ・納付方法 : 年金から天引き ※原則、年金が年額18万円以上の人は年金から天引しますが、新たに65歳になった人や、他の市区町村から転入した人などは、一時的に普通徴収での納付となる場合があります。
     
    <普通徴収>
    ・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人
    ・通知書 : 8月上旬に郵送
    ・納付方法 : 納付書または口座振替 ※保険料を滞納すると、督促状が発行され、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。また、滞納期間に応じて、介護保険サービス利用時の自己負担額が3割(所得の高い人は4割)となるなどの給付制限措置が行われますので、ご注意ください
     

    令和5年度 所得段階別の年間介護保険料

    所得段階

    対象

    保険料率

    年間保険料

    第1段階

    (1)生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
    (2)世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

    基準額×0.30

    21,456円

    第2段階

    世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人

    基準額×0.50

    35,760円

    第3段階

    世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人

    基準額×0.70

    50,064円

    第4段階

    本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

    基準額×0.90

    64,368円

    第5段階

    本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人

    基準額

    71,520円

    第6段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

    基準額×1.20

    85,824円

    第7段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

    基準額×1.30

    92,976円

    第8段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

    基準額×1.50

    107,280円

    第9段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人

    基準額×1.70

    121,584円

    第10段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人

    基準額×1.75

    125,160円

    第11段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上900万円未満の人

    基準額×1.80

    128,736円

    第12段階

    本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上の人

    基準額×2.00

    143,040円

    13段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です

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