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    ご存知ですか?成年後見制度 (令和5年8月15日号)

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     成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人の財産や生活を守る制度です。
     家庭裁判所に選任された成年後見人などは、支援を受ける人の意思を尊重し、かつ本人の心身や生活状態に配慮しながら、主に次のような事務を行います。
     

    成年後見制度

    財産管理

    身上保護

    ・預貯金や土地、建物の管理
    ・税金や保険料、公共料金の支払い
    ・年金の受領
    ・不利益な契約の取消 など

    ・医療に関する手続き
    ・住居の確保に関する手続き
    ・介護サービスの利用や、施設入所に関する手続き など

    ※成年後見人などの事務には、食事の世話や介護などは含まれません

     
    【制度を利用するための支援】
     判断能力が十分でない人が、身寄りが無いなどの理由で成年後見制度を利用できない場合に、本人などに代わって市長が選任の申立てを行うことができます。
     また、成年後見人などへの報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる人には、報酬の助成制度があります。
     詳しくは、大垣市成年後見支援センター(高齢福祉課内、TEL 47-7424)へ。
     
     
     
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