ご存知ですか?成年後見制度 (令和5年8月15日号)
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成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人の財産や生活を守る制度です。
家庭裁判所に選任された成年後見人などは、支援を受ける人の意思を尊重し、かつ本人の心身や生活状態に配慮しながら、主に次のような事務を行います。
財産管理 | 身上保護 |
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・預貯金や土地、建物の管理 | ・医療に関する手続き |
※成年後見人などの事務には、食事の世話や介護などは含まれません |
【制度を利用するための支援】
判断能力が十分でない人が、身寄りが無いなどの理由で成年後見制度を利用できない場合に、本人などに代わって市長が選任の申立てを行うことができます。
また、成年後見人などへの報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる人には、報酬の助成制度があります。
詳しくは、大垣市成年後見支援センター(高齢福祉課内、TEL 47-7424)へ。
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