特集 賢い消費者を目指しましょう! (令和5年8月15日号)
- []
- ページ番号 62746
市は、毎年9月を「消費啓発強化月間」とし、市民の皆さんが消費者トラブルに遭わないように啓発活動を展開します。
今回の特集では、強化月間を前に改めて、巻き込まれやすい消費者トラブルなどを紹介しますので、消費者として気をつけておくことを理解し、賢い消費者を目指しましょう。
詳しくは、市消費生活相談室(市役所2階、TEL 75-3371)へ。
【契約トラブルに遭わないために】
1.契約ってなに?
契約とは、法的な拘束力を持つ約束のことで、申込の意思表示と、それに対する承諾の意思表示が合致(合意)することで成立します。私たちは、日常生活の中でさまざまな契約をしています。
2.身近にある契約
私たちの身の回りには、さまざまな「契約」があります。
お金を支払って商品を購入する売買契約やアパートなどの賃貸借契約など多岐にわたり、次に挙げるものもすべて契約です。
私たちは知らず知らずのうちに、いろいろな契約をしながら日常生活を送っています。
(1)電車に乗る
(2)クリーニングに出す
(3)映画を観る
3.契約の基本ルールを理解しよう
契約と聞くと、契約書を交わして印鑑を押す場面を想像するかもしれませんが、口約束でも成立し、契約をするか否か、契約の内容をどうするのかなどは、当事者が自由に決めることができます。
4.契約内容をしっかり確認しよう
契約後に「やっぱりやめたい」と思っても、一度契約をすると、一方的にやめることは原則できません。契約する前に本当に必要なものかよく考え、契約の内容や条件をよく検討しましょう。
【手口は日々巧妙化しています・・・悪質商法にご用心!】
「悪質商法」とは、一般消費者を対象に、その商法自体に違法または不当な手段・方法が組み込まれたもので、組織的・反復的に行われる商取引のことです。
悪質商法や詐欺の手口は、実にさまざまで巧妙です。悪質商法についての理解を深めて、少しでもあやしいと思ったら、関わらないようにして被害を防ぎましょう。
(1)オレオレ詐欺
家族のふりをして電話をかけ、トラブル解決などの名目で金銭を要求します。警察官や弁護士などになりすまし、身内にかかわるトラブルを告げて不安をあおるなど、手口は多様です。
(2)架空料金請求詐欺
流出した個人情報などを使い、手紙やはがき、電子メールなどで架空の請求を行う詐欺です。債権回収業者や公的機関を装いさまざまな請求名目で金銭を要求します。
(3)投資詐欺
銀行預金の金利が低い近年の消費者心理につけ込み、さまざまな手口で「高利回りです」「高配当です」「確実にもうかります」などと利益ばかりを強調し、架空の金融商品などを勧誘する商法です。
(4)点検商法
無料や安価で「点検」を申し出て、「危険な状態です」「修理が必要です」「老朽化しています」などと不安をあおり、商品やサービスを販売する商法です。
(5)かたり商法
公的機関や有名企業の職員などのふりをして訪問し、「義務になりました」「法律が変わりました」「今後は使えなくなります」といった言葉で消費者を惑わせ、商品やサービスを販売する商法です。
(6)SF(催眠)商法
高額な商品を販売する目的を隠して、景品を配るなどしながら閉め切った会場に人を集め、格安の商品販売から始めて会場内の雰囲気を盛り上げておいて、最終的には非常に高価な商品を売りつける商法です。
≫広報おおがき 令和5年8月15日号 目次へ戻る
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます