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消費生活相談だより No.2 (令和5年8月15日号)

  • [2023年8月15日]
  • ページ番号 62747

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 消費者の皆さんが被害に遭わないように、消費生活相談の具体的な事例の紹介や対処方法などをシリーズで紹介します。
 
<サンプルのはずが意図せぬ定期購入に> 
事例
 新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが3千円と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届き、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。
 
アドバイス
 新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプルなどを勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないかなどの詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
 商品到着後は、明細書などで契約内容を確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に連絡をしましょう。
 
 
【若者を狙った契約トラブルにもご注意!!
SNSを発端としたトラブル
 SNSやマッチングアプリで知り合った友人から、もうかるビジネスに誘われた。
 すぐに元がとれるというので、消費者金融で借金をして契約したが、全くもうかることはなく、借金だけが残ってしまった。
 
 もし、悪質商法などの被害に遭ってしまった場合やおかしいなと思ったときには、市消費生活相談室(TEL 75-3371、または消費者ホットライン TEL 188)にご相談ください。
 
 
 
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