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しまった!!解約したいと思ったら、「クーリング・オフ」を活用しましょう (令和5年8月15日号)

  • [2023年8月15日]
  • ページ番号 62749

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 「クーリング・オフ」とは、一旦契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、自動車や使用してしまった一部の消耗品など、適用されないものもありますので注意が必要です。
 

「クーリング・オフ」を活用しましょう

取引内容

適用対象

期間

訪問販売

店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、
SF<催眠>商法では店舗契約を含む)による原則全ての商品、サービス、指定権利

8日間

電話勧誘販売

電話勧誘による原則全ての商品、サービス、指定権利

8日間

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、一部の美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室、
結婚相手紹介の継続的サービス契約

8日間

訪問購入

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から
買い取る契約

8日間

連鎖販売取引

いわゆるマルチ商法による契約

20日間

業務提供誘引販売取引

いわゆる内職商法、モニター商法による契約

20日間

 
クーリング・オフ期間が過ぎても、このような場合には契約を取り消すことができます
 
事業者が・・・
(1)重要事項について事実と違うことを言った場合
(2)重要事項について有利なことを告げ、かつ不利益な事実を故意に言わなかった場合
(3)不確実な事項について断定的なことを言った場合
(4)帰ってほしいと意思表示したのに帰らなかった場合
(5)帰りたいと意思表示したのに帰してくれなかった場合
(6)通常必要とされる以上の商品を販売された場合
 
 
 
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