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あしあと

    しまった!!解約したいと思ったら、「クーリング・オフ」を活用しましょう (令和5年8月15日号)

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    • ページ番号  62749

     「クーリング・オフ」とは、一旦契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、自動車や使用してしまった一部の消耗品など、適用されないものもありますので注意が必要です。
     

    「クーリング・オフ」を活用しましょう

    取引内容

    適用対象

    期間

    訪問販売

    店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、
    SF<催眠>商法では店舗契約を含む)による原則全ての商品、サービス、指定権利

    8日間

    電話勧誘販売

    電話勧誘による原則全ての商品、サービス、指定権利

    8日間

    特定継続的役務提供

    エステ、語学教室、一部の美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室、
    結婚相手紹介の継続的サービス契約

    8日間

    訪問購入

    店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から
    買い取る契約

    8日間

    連鎖販売取引

    いわゆるマルチ商法による契約

    20日間

    業務提供誘引販売取引

    いわゆる内職商法、モニター商法による契約

    20日間

     
    クーリング・オフ期間が過ぎても、このような場合には契約を取り消すことができます
     
    事業者が・・・
    (1)重要事項について事実と違うことを言った場合
    (2)重要事項について有利なことを告げ、かつ不利益な事実を故意に言わなかった場合
    (3)不確実な事項について断定的なことを言った場合
    (4)帰ってほしいと意思表示したのに帰らなかった場合
    (5)帰りたいと意思表示したのに帰してくれなかった場合
    (6)通常必要とされる以上の商品を販売された場合
     
     
     
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