しまった!!解約したいと思ったら、「クーリング・オフ」を活用しましょう (令和5年8月15日号)
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「クーリング・オフ」とは、一旦契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、自動車や使用してしまった一部の消耗品など、適用されないものもありますので注意が必要です。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による原則全ての商品、サービス、指定権利 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、一部の美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室、 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法による契約 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職商法、モニター商法による契約 | 20日間 |
◆クーリング・オフ期間が過ぎても、このような場合には契約を取り消すことができます
事業者が・・・
(1)重要事項について事実と違うことを言った場合
(2)重要事項について有利なことを告げ、かつ不利益な事実を故意に言わなかった場合
(3)不確実な事項について断定的なことを言った場合
(4)帰ってほしいと意思表示したのに帰らなかった場合
(5)帰りたいと意思表示したのに帰してくれなかった場合
(6)通常必要とされる以上の商品を販売された場合
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