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    9月は「消費者啓発強化月間」 (令和5年9月1日号)

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    • ページ番号  62903

     市は、毎年9月を「消費者啓発強化月間」と定めて、悪質商法や振り込め詐欺などに対する注意喚起と、市民の皆さんが消費者トラブルに遭わないように啓発活動を展開します。
     もし、「被害に遭った」「おかしいな…」と心配な時や、困った時は一人で悩まず、すぐにお電話ください。
     

    消費者啓発強化月間

    《イラスト協力》大垣女子短期大学

     
     
    【電話相談窓口】
    大垣市消費生活相談室(TEL 75-3371)
    ・とき : 平日の午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
     
    消費者ホットライン(TEL 188「いやや!」)
    ・相談方法 : 消費者ホットライン「188」に電話していただくと、お近くの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します
     
     
     
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