大垣市公設地方卸売市場施設入居者募集について
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大垣市公設地方卸売市場では、次のとおり空き店舗への入居者を募集します。
※入居者が決まり次第受付を終了いたします。(先着順)

大垣市公設地方卸売市場施設入居者募集要領

市場の名称及び位置
⑴ 名 称 大垣市公設地方卸売市場
⑵ 位 置 岐阜県大垣市古宮町161番地

店舗の位置及び面積
⑴ 管理サービス棟 1階 サービス店舗
1 位 置 北から3店舗目及び4店舗目(「管理サービス棟位置図」ファイル参照)
2 面 積 最大100平方メートル
※ 部屋続きのため使用面積の減床可能、要相談
⑵ 卸売場棟 1階 空き店舗
1 位 置 卸売場棟1階 中心部南(「卸売場棟位置図」ファイル参照)
2 面 積 36平方メートル
付属店舗位置図

募集事業者
⑴ 募 集 数 各店舗1事業者
⑵ 対 象 大垣市公設地方卸売市場業務条例第22条第1号から第5号に該当しない、次のいずれかの業務を営む者
1 卸売業者以外の者で物品の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵等を行う者、その他市場機能の充実に資する業務を営む者
2 市場の利用者に便益を提供する業務を営む者
(参考)大垣市公設地方卸売市場業務条例第22条第1号から第5号に該当する者
・ 破産者で復権を得ない者
・ 法の規定に違反して罰金以上の刑に処された者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行が受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・ 以前に承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
・ 業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者
・ 暴力団関係者等である者

負担することとなる経費等
⑴ 管理サービス棟 1階 サービス店舗
1 使 用 料 使用用途により金額が変更となるため要相談
※ 使用する面積によって月額使用料が確定
2 保 証 金 使用料の税別料金の3倍
⑵ 卸売場棟 1階 空き店舗
1 使 用 料 使用用途により金額が変更となるため要相談
2 保 証 金 使用料の税別料金の3倍
⑶ そ の 他 前記の他、電気・ガス・水道料金、市場協会の負担金等があります。
※ 駐車場使用料は無料。
また、指定管理事業(市場まつり、ハッピーマルシェ等)にご協力いただきます。

申込手続
⑴ 募集期間 随時(入居者が決定次第募集終了)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝祭日を除く)
⑵ 提 出 先 大垣市役所6階 商工観光課
⑶ 応募方法 入居を希望される方は、事前に大垣市役所商工観光課にて説明を受けたのち、⑷の必要書類を⑵の提出先に直接ご持参いただくか、商工観光課のメールアドレス宛にデータを送付してください。
商工観光課メールアドレス:syoukoukankouka@city.ogaki.lg.jp
⑷ 必要書類 【法人】
1 既に大垣市公設地方卸売市場に入居している事業者
(青水付属営業人)
・ 青果水産物を取り扱う付属営業承認申請書(第1号様式)
(付属営業人)
・ 付属営業人承認申請書(第2号様式)
2 新規で入居を希望する事業者
(青水付属営業人として入居)
・ 青果水産物を取り扱う付属営業承認申請書(第1号様式)
(付属営業人として入居)
・ 付属営業人承認申請書(第2号様式)
・ 登記簿謄本
・ 定款又は規約
・ 法人の代表者の戸籍抄本、履歴書(第3号様式)、市区町村が発行する身分証明書
・ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(第4号様式)
・ 最近2年間における事業報告書(第5号様式)
・ 申請の日前30日以内の日現在において作成した貸借対照表、損益計算書及び財産目録
・ 役員名簿(第6号様式)
・ 市税納税証明書(法人名義1部、代表者名義1部)
・ 大垣市公設地方卸売市場業務条例第22条第1号から第5号に該当しないことの誓約書(第8号様式)
【個人】
1 既に大垣市公設地方卸売市場に入居している事業者
(青水付属営業人)
・ 青果水産物を取り扱う付属営業承認申請書(第1号様式)
(付属営業人)
・ 付属営業人承認申請書(第2号様式)
2 新規で入居を希望する事業者
(青水付属営業人として入居)
・ 青果水産物を取り扱う付属営業承認申請書(第1号様式)
(付属営業人として入居)
・ 付属営業人承認申請書(第2号様式)
・ 履歴書(第3号様式)
・ 資産調書(第7号様式)
・ 住民票の写し
・ 市区町村が発行する身分証明書
・ 最近2年間における事業報告書(第5号様式)
・ 市税納税証明書
・ 大垣市公設地方卸売市場業務条例第22条第1号から第5号に該当しないことの誓約書(第8号様式)

決定方法
提出された必要書類の内容を審査します。その後、内容に問題がないと認められた事業者を入居者として決定します。

注意事項
⑴ 提出された書類はお返ししません。
⑵ 店舗を確認したい方は、事前に大垣市役所商工観光課までご連絡ください。
⑶ 原状渡しとなります。退去時には原状回復が必要です。
⑷ 店舗の改造(改修)、看板・電気機器の設置等を行う場合は、自己負担となり、事前に市の承認が必要です。

問い合わせ先
〒503-8601
大垣市丸の内2-29
大垣市役所 商工観光課 商工振興グループ
電話番号:(0584)47-8596
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