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    越境した枝木の切除について、民法が改正されました

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    これまで隣地から枝木が境界を越えて自分の敷地まで伸びてきてしまっている場合にその枝木を切除するには、改正前の民法第233条第1項の規定により、隣地の所有者に依頼して切除してもらうか、訴えを提起し、判決を得て強制執行の手続をとるしか手段がありませんでした。
    令和5年4月1日から施行された改正後の同条の規定では、これらの手段に加えて新たに、次のいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が、越境している枝木を自ら切除できるとする規定が追加されました。

    越境された土地所有者が切除できるケース(改正後の民法第233条第3項)

    1.⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

    2.⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。

    3.急迫の事情があるとき。

    ※「相当の期間」とは、枝を切除するために必要と考えられる期間です。個別の事案によって期間は異なりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

    ※切除に要した費用については、木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます。(⺠法第703条、第709条)

    ※越境した枝を切除するために必要な範囲で、隣地を使用することが可能です。(民法第209条)

    法務省ホームページ(別ウインドウで開く)内、令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイントより抜粋



    越境した枝木の切除する際には、事前に弁護士や司法書士等へ相談することをお勧めします

    大垣市では、弁護士による無料相談を実施しています。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください(対象は、大垣市民に限ります)。

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