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あしあと

    空き家の適切な管理をお願いします (令和5年9月15日号)

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    • ページ番号  63067

     近年、適切な管理が行われていない空き家が増加しており、屋根・外壁の脱落や火災による危険、隣地への草木の越境や害虫・害獣の誘発、防犯面などの問題が生じるおそれがあります。
     空き家の所有者は、普段から適正管理について意識するとともに、管理していくことが必要です。
     詳しくは、住宅課(TEL 47-8184)へ。
     
     
    ポイント(1) 空き家の定期的な見回りを!
     空き家は、個人の財産であり、空き家の所有者が管理をしなければなりません。所有する土地、建物が他者に被害を与えた場合、当事者間での解決が基本で、所有者(相続人を含む)や管理者、占有者が責任を負うことが民法で定められています。
     所有者は、隣家や道路など周辺への悪影響がないように定期的に見回りをしましょう。
     
    ポイント(2) ご近所へ連絡を!
     離れた場所に住んでいる所有者や関係者などは、近隣の人たちに住所や連絡先を伝えておくなど、すぐに対処できるようにしましょう。
     
    ポイント(3) 空き家の将来を考える!
     現在、適切な管理をされている空き家も、将来にわたり管理し続けることが困難な場合もあります。将来のことを考え、なるべく早期に空き家の賃貸や売却、または解体後の土地を売却するなど積極的な利活用をご検討ください。
     賃貸・売却をご希望であれば「空家バンク事業」、解体をご希望であれば「空家等除却支援事業」を実施していますので、ご利用ください。(いずれも要件・審査あり)
     
     
     
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