重度の障がいがある人への手当 (令和5年10月1日号)
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重度の障がいがあり、次に該当する人は、特別障害者手当や障害児福祉手当を受給できる場合があります(所得制限あり)。
詳しくは、障がい福祉課(TEL 47-7198)へ。
◆特別障害者手当
身体などに著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給。原則、日常的に寝たきり状態など特に重度の人が対象です。
病院などに3か月以上継続して入院している人や、施設に入所している人は対象外です。
◆障害児福祉手当
身体などに重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給(障がいによる公的年金受給者を除く)。
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