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人権について考える 性的マイノリティの人権 (令和5年10月1日号)

  • [2023年10月1日]
  • ページ番号 63194

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 性的マイノリティ(こころの性とからだの性が一致しない人や同性愛者など)であることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人たちがいます。これらの人たちは、日常生活のさまざまな場面において、偏見の目にさらされるなどの精神的苦痛を感じ、学校生活でいじめられたり、就職・昇進を妨げられたりするなどの不利益な差別を受けることがあります。
 また、当事者は自らの性のあり方に違和感を持っていても、誰にも相談できずに悩み続けたり、悩みを友人や家族などに伝えることに大きな困難を伴ったりすることが多くあります。
 性的マイノリティに対する偏見や差別をなくし、性別に関係なくすべての人たちが尊重され、自分らしく生きていける社会にしていく必要があります。
 詳しくは、人権擁護推進室(TEL 47-8576)へ。
 
<岐阜県パートナーシップ宣誓制度が始まりました>
 同性のパートナーや事実婚カップルなどを家族として認定する「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」が9月1日から始まりました。
 本市においては、県が認定したカップルなどは、市営住宅の入居や市民病院での面会などにおいて、家族として扱われます。
 詳しくは、人権擁護推進室(TEL 47-8576)へ。
 
 
 
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