ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

中小企業の設備投資を応援します!先端設備の導入で固定資産税が軽減されます (令和5年10月15日号)

  • [2023年10月15日]
  • ページ番号 63344

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 中小企業の設備投資の支援措置として、償却資産に係る固定資産税を軽減する特例措置を実施しています。
 設備投資を予定している中小企業や事業者で、当制度の利用を希望される場合は、産業振興室(TEL 47-8609)または、課税課(TEL 47-8158)までお問い合わせください。
 
・特例措置 : 対象設備に係る固定資産税を、下表のとおり、賃上げ表明の有無に応じて、3~5年間軽減する ※都市計画税は除く
 

固定資産税軽減の特例措置

区分

軽減期間

課税標準額

賃上げ表明なし

3年間

2分の1に軽減

賃上げ表明あり  令和6年3月末までに設備取得

          令和7年3月末までに設備取得

5年間

4年間

3分の1に軽減

 
・対象事業者 : 中小企業者(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など)で、先端設備等導入計画と投資計画を策定し、市の認定(労働生産性が年平均3%以上向上など市計画に合致)を受けた者 ※大企業の子会社などは除く
・対象設備 : 令和7年3月31日までに取得する、生産、販売活動などの用に直接供される設備であって、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下表の設備 ※中古資産は除く
 

固定資産税軽減の対象設備

設備等区分

最低取得価格

機械装置

160万円以上  

測定工具・検査工具  

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.