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11月12~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間 (令和5年11月1日号)

  • [2023年11月1日]
  • ページ番号 63495

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 毎年11月12日から25日までは、内閣府が定めた「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
 暴力は、その性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に女性に対する夫やパートナーからの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなどは、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
 市、西濃県事務所、大垣市男女共同参画推進連絡協議会は、相談窓口の周知などを目的とした街頭啓発などを実施して、女性に対する暴力のない社会づくりを進めます。
 
パープルライトアップ啓発≫
 11月17日から25日まで、大垣城や大垣駅南街区広場・北口広場の噴水、市役所東側「キューブモニュメント」を啓発シンボルカラーの「パープル」でライトアップします。
 
街頭啓発≫
 11月5日(日)の午後0時30分から、大垣駅通りで実施します。
 
 
 
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