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消費生活相談だより No.3 (令和5年11月1日号)

  • [2023年11月1日]
  • ページ番号 63538

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【若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!】
 
事例
 高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要だと言う。「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。
 
アドバイス
 友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
 一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。困ったときは消費生活相談窓口(TEL 75-3371)へ相談してください。
 
 
 
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