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    特定(産業別)最低賃金が改正されます (令和5年12月1日号)

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     岐阜労働局は、特定(産業別)最低賃金(時間額)を12月21日から、次のとおり改正します。
     
    (1)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業=965円
    (2)自動車・同附属品製造業=1,005円
    (3)航空機・同附属品製造業=1,031円
     
     詳しくは、同局労働基準部賃金室(TEL 058-245-8104)へ。
     
     
     
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