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    事業者の皆さんへ 合理的配慮の提供が義務化されます (令和5年12月1日号)

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     「障害者差別解消法」とは、障がいのある人もない人も、すべての人が互いに個性を尊重し合いながら共に生きる社会を目指す法律です。法改正により、令和6年4月から、事業者による合理的配慮の提供についても義務化されます。
     
    合理的配慮の提供とは・・・
     障がいのある人から困っていることを伝えられた時に、過重な負担とならない範囲内で「社会的障壁(バリア)」を取り除くために必要な対応を行うことです。
     
    <例>・段差がある場合に、スロープなどで補助する
       ・施設内放送を文字化したり、電光掲示板で表示したりする
       ・資料を拡大文字や点字で作成する
       ・本人の意思を十分に確認し、可能な範囲で書類の代筆などを行う
     
     
     
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