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    令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます (令和5年12月15日号)

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     令和6年4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務化されます。
     令和6年4月1日より前に相続(取得)した不動産についても、義務化の対象になります。
     正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
     詳しくは、法務省HPをご覧いただくか、岐阜地方法務局大垣支局(TEL 78-3347 音声ガイダンス 3番)へ。



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