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    償却資産の申告は1月31日までに (令和5年12月15日号)

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     償却資産(構築物・機械・器具備品など)は固定資産税の課税対象となります。令和6年1月1日現在、市内に償却資産を所有する会社・工場・商店などを経営している事業主や、アパート・駐車場などを貸し付けている人は、1月31日までに申告をしてください。
    ・申告方法 : 申告書・明細書に必要事項を記入し、郵送またはeLTAX(地方税ポータルシステム)で、課税課償却資産グループ(〒503-8601 丸の内2-29)へ
    ・問い合わせ : 課税課償却資産グループ(TEL 47-8158)へ


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